柔道整復師においては「受領委任制度」がとられております。現在、「受領委任制度」には次の2種類があります。選択は柔道整復師の自由です。
1.社団法人に加入し、社団法人と各都道府県知事との間で締結された処の
[集団協定]に加入して行う方法。団体協定加入。
2.各都道府県知事と柔道整復師個人が【受領委任契約】を締結する方法。
個人契約受領委任制度は以上2種類がありますが、社団法人所属柔道整復師並びに社団法人以外のいずれでも個人契約は可能です。但し、社団法人所属柔道整復師が社団法人所属のまま個人契約を締結することはできません。又、通常第2組合と称される団体に所属して受領委任制度に加入する場合も、上記記載2の個人契約制度に基づくものです。