資格取得
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開業
■申請・登録手続き

柔道整復師においては「受領委任制度」がとられております。現在、「受領委任制度」には次の2種類があります。選択は柔道整復師の自由です。

1.社団法人に加入し、社団法人と各都道府県知事との間で締結された処の
  [集団協定]に加入して行う方法。団体協定加入。

2.各都道府県知事と柔道整復師個人が【受領委任契約】を締結する方法。

個人契約受領委任制度は以上2種類がありますが、社団法人所属柔道整復師並びに社団法人以外のいずれでも個人契約は可能です。但し、社団法人所属柔道整復師が社団法人所属のまま個人契約を締結することはできません。又、通常第2組合と称される団体に所属して受領委任制度に加入する場合も、上記記載2の個人契約制度に基づくものです。

施術所開設届
開設地所轄の保健所へ書類提出します。
個人契約
(受領委任取り扱い)の申請
開設地所轄の社会保険事務所の保険課へ書類を提出します。
共済連盟との個人契約
(受領委任取り扱い)の申請
共済連盟事務局へ書類提出します。
労災の指名番号登録 開設地所轄の労働基準監督所に書類提出します。
国保連合会への申請
*施術所開設の地域により異なります
振込み口座の申請等所轄の国保連合会へ書類提出します。
地方共済協議会との個人契約
(受領委任取り扱い)の申請
*施術所開設の地域により異なります
地方公務員共済組合協議会へ書類提出します。
生活保護の個人契約申請 開設地所轄の市町村役所の福祉課・民生課窓口に書類提出します。
防衛庁共済組合個人契約
(受領委任取り扱い)の申請
防衛庁人事教育局衛生課へ書類提出します。
☆その他、接骨(整骨)以外に鍼灸等をされる場合は、開設届他申請書類が別途必要となる場合があります。また、院内における「賠償保険」など心配事は山盛り・・・そんなご不明点や不安のある方はどうぞお気軽にご相談ください。
 
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